住宅取得等資金の贈与

新築するにあたって、親から贈与を受けることになりました。
土地と建物の購入です。
土地は個人の不動産屋さん、建物は別の建築業者さんで土地の契約書には3月15日までに建物が建つ予定など記載されていれば土地と建物業者、関連性がなくても大丈夫なのでしょうか?
それとも、建築条件付土地で土地と建物の業者が一緒でなければならないと住宅取得金贈与の特例は受けられないのでしょうか?

土地については、建売住宅や分譲マンション、建築条件付など建物とともに取得した場合に限定されていますので、建築条件付でない土地を購入後、別の業者で住宅用家屋を建築した場合、土地については住宅取得資金贈与の特例は受けられず、建物についてのみ特例を受けることができます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/1 火曜日

土地の購入に充てられた住宅取得等資金については、
原則的には、先に回答されている先生のおっしゃる通りかと思います。
ただし、ヒモ付きの購入ではなくとも、
「土地の取得資金の贈与を受けた年」と同じ年に、
同じ贈与者から「住宅取得資金の贈与を受けて、相続時精算課税の特例を受ける時は、その土地部分の取得資金についても、同様に相続時精算課税の適用が受けられます。

舘崎税理士事務所・社会保険労務士事務所

2011/2/2 水曜日