土地・建物 父から母への名義変更について

現在、家族3人暮らしです(一戸建てに3人で住んでいます)。
父、母、私(30代)の3人です。
父母は定年退職し、年金生活です。
父母は同世帯です。
私は別世帯です。
私は会社勤務です。
私の兄弟は、姉1人で、他県に嫁いで居ます。

父は10年前に脳卒中になり、その後は状態は落ち着いており、現在デイケアに通っています。
ただ、父も75歳を過ぎ、そろそろ逝去後について検討する時期となりました。
父名義の財産の、住んでいる家と、その土地についてです。
2階建てで、部屋数5部屋程度、駐車スペースも軽自動車ぎりぎり2台、場所は郊外(田舎)で、具体的な坪数や土地の単価は不明ですが、そんなに高くはありません。

上記の土地・建物には、現在、父母と私の3人が住んでいます。

父の逝去後も、上記の土地・建物での母と私の生活が希望です。
そこで、上記の土地・建物を、父から母に名義の変更をするのに、都合の良いタイミングについて質問です。
贈与の場合は、贈与税の配偶者控除というのがあるそうですが、登録免許税や取得税、司法書士への依頼手数料がかかると聞きます。
贈与にせず、逝去後の相続とした方が良いでしょうか。
それとも、相続でも、登録免許税や取得税、司法書士への依頼手数料がかかるのでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

贈与の場合は、不動産取得税がかかるので相続で名義変更の方が負担が少ない。このような場合遺言書、できれば公正証書遺言により財産の承継者を決めておくとよいでしょう。

橘田秋彦税理士事務所

2010/10/13 水曜日

名義変更については、相続ならば不動産取得税はなく、登記時の登録免許税も割安です。
贈与税の配偶者控除は2,110万円までに限られます。もし相続税がかからないのに名義を移すことで贈与税がかかるようであれば本末転倒です。
お姉さまとの調整もありますが、将来的にあなたが住まわれるということであれば、相続時はお母様ではなくあなたが相続されることを考えてみてはいかがでしょうか。
相続人3名の場合、現行税制では財産8千万円まで相続税はかかりませんし、土地についてはあなたが相続して相続税の申告期限まで住み続けると土地の評価が240平米までは8割引きになります。
もちろんお母様が相続しても8割引きにはなりますが、その次のお母様の相続時にまた相続登記をすることとなりますし、不動産しか残っていなければ、お姉さまと調整しなければならなくなる可能性があります。

2010/10/15 金曜日