専従者給与について

私の母は専従者として、毎月10万円の給与をもらっています。
税務署にも、「青色事業専従者給与申告書」を提出しています。

しかし、提出の時賞与は7月と12月に支払うことになっていました。
ですが、7月の賞与分の支払いを忘れていました。

この分を11月中に支払っても問題ないのでしょうか?

賞与が未払いになった経緯に相当な理由があり、
帳簿に記載され、短期間に現実に支払いが行われている場合には、
必要経費になると思われます。

(例)
資金繰りの都合で支払えなかった7月の賞与を、
8月10日に現実に支払った場合。

貴殿の場合は、7月分の賞与を現実に11月に支払った場合、
短期間で払われていないこと、及び支給が遅れた理由が、
忘れていたこと等を考えれば、
必要経費に算入することは出来ないものと思われます。

2007/11/19 月曜日