青色事業専従者給与について その2

「青色事業専従者も給与所得者ですから、
源泉徴収票を作成してあげてください。
源泉徴収票は他の従業員と同じもので結構です。」
という回答を頂きましたが、

給与額が103万円までは、所得税が、
また、地方税は98万円まではかからないと思いますが、
経費として処理できないのでしょうか?

尚、当方フリーランスのため、従業員はおりません。

本人に、所得税・住民税が掛からなくても、
給与を支払った事業主の経費にはなります。

源泉徴収票は、税額が掛かるか・掛からないかによって作成するものではなく、
給与所得が発生する場合には作成してあげてください。

和田敦税理士事務所

2007/10/12 金曜日