教育関連税制

教育訓練に関しての優遇税制があるそうで、是非制度を利用したいのですが、通信教育費用の全額を会社が負担した場合でも適用できるのでしょうか?

原則論からすれば、本来従業員が払う研修・教育費用を会社が負担すれば「給与」扱いとなり、源泉所得税の対象となります。ただし、その研修や受ける教育の内容が、その会社の職務遂行上必要なものである場合には会社の経費とすることも可能です。
平成17年度から適用となった教育訓練費の税額控除制度の適用範囲は結構広く、

①社内研修などの講師に対する報酬や、その研修のための施設等の利用料
②他者に教育訓練を委託した場合の委託料
③他者が行う研修等への従業員の参加費用
④教育訓練のための教科書などの購入費や通信教育の費用 など

があります。
ご質問の通信教育費は上記④に該当すると思われますので教育訓練日の税額控除が適用できる費用の範囲に含まれます。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日