国民年金の計上について

いつもお世話になっております。
今回は国民年金の取り扱いについて2点ご質問させて頂きます。

私はフリーランスで、第1被保険者として納付しております。
今年度10月に入籍し、配偶者を持つことになります。

配偶者は現在仕事をしていないので、第1被保険者に該当します。
この際、

【質問1】
配偶者の国民年金納付額は、今年度分全て私の社会保険料控除に計上できるでしょうか?
(今年度分の彼女に対しての支払い証明書額全て)それとも別途の計上扱いになりますでしょうか?

【質問2】
学生時代に控除を受けていた年金9回分を今年度(12月)までに支払い予定なのですが、
この金額は今年度申告分の社会保険料控除に計上できますでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

H19年中に支払った国民年金(奥さんのものも含む)は、
すべてH19年中の控除として扱えます。

和田敦税理士事務所

2007/8/20 月曜日