減価償却の使用可能期間

これまで20万円程度のプリンターを何台も購入してきましたが、印刷枚数が異常に多いせいか、どれも1年持ったことがありません。そこで150万円程度のプリンターを買うことにしました。
しかし、それでも1年持たない可能性もあります。

1年程度使用して廃棄することが見込まれるものについて、購入時に経費として一括処理することはできないのでしょうか?

原則として、減価償却資産となるものは、法定耐用年数にわたって毎年減価償却を行なうことで徐々に経費処理し、廃棄した場合にはその時に残存簿価を経費処理します。                                   
ただし、次のいずれかに該当するものについては、使用し始めた年度にその全額を経費処理したときは、一括で経費となります。
                                  
①使用可能期間が1年未満のもの
②取得価額が1単位当たり10万円未満のもの 
                                        
なお、①については、その業種において一般的に消耗性のものであって、その平均的な使用状況から、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。                                また、資本金が1億円以下で一定の青色申告法人等については、取得価額が10万円以上30万円未満のものにつき、その合計額が年間300万円に達するまでは、一括して経費処理できる特例制度もあります。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日