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新井山税務会計事務所

1 埼玉県 新井山税務会計事務所
  一般法人はもちろん公益法人もしっかり対応します。個人資産を含めたトータルサポートをお約束します。
職員人数 税理士 1名
所長の年齢 55歳
職員平均年齢 35歳
営業時間 8:00〜20:00 祝日休み
設立 平成20年10月
所属団体など 関東信越税理士会
顧問先 サービス業中心に10社、その他資産管理個人15名
料金 顧問料 月額3万円〜(個人は2万円〜)当初2年はバックアップ制度あり。
対応地域について 埼玉、東京、神奈川、千葉
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 新井山税務会計事務所
住所 埼玉県さいたま市浦和区東仲町24-1
アクセス方法 JR浦和駅東口より徒歩4分





お客様の声

建設業 年商2千万円 佐藤様


弊社との出会い 知人からの紹介でしたので、まずはと思いお会いしました。
弊社の良いところ 先生の方針は、ただの記帳、税務申告にとどまらず、経営計画、事業管理などまさに目からうろこでした。来年や5年後の経営目標を決めてその目標には何が足りないかなど、わかりやすく教えていただいてます。
こんな方におすすめ 報酬の料金ではなく中身で選ばれる方にはぜひお勧めです。経営に強くなります!



Web制作会社 年商5千万円 N様


弊社との出会い ホームページを見てご連絡しました。そこに出ている写真と経営理念を読んで、人柄のよさそうな印象を受けましたので実際にお会いしました。
弊社の良いところ 同世代ですのではじめからフランクにお話ができるところがよかったです。将来の目標などよく二人で熱く語ったりしますね。よく波長が合うのでしょうか。経営のためには自分で記帳、管理することの大切さを教えてもらいました。予算と実績の際の検討は毎回ながら脱帽です。私ももっと経営に強くならないとと常に感じます。とにかく将来にわたって安心して頼れる先生だと思います。
こんな方におすすめ 30代の先生はたくさんいらっしゃいますが、なにより話しやすいです。経営の指針をしっかりといい方向に導いてくれますので、会社を大きくされたい方には是非です。



相続対策として 評価額20億円 I様


弊社との出会い 相続対策について今まで見てもらっていた税理士先生からなにもアドバイスがなかったので、セカンドオピニオンとしてご相談しました。
弊社の良いところ アドバイスのみのスポット契約にもかかわらず、評価概算や今から行える対策をいろいろ教えてもらっています。相続対策は早め早めが一番なのがよくわかりました。
こんな方におすすめ 税理士にも得意分野があります。普段の確定申告はこなせていても相続は別問題らしいです。相続対策を考える際は、得意な税理士をと思ったらこの先生です。

※お客様の声の写真はイメージ写真です。

新井山税務会計事務所の税金相談履歴

確定申告の用紙提出について

今現在昼間は契約社員で働いてます
年間1680、000万円です。      確定申告は会社でやってくれてます。副業で3週間前から生活のため夜の仕事をはじめました。水商売ですが、何店舗かあり会社経営ですので、確定申告書を提出して下さいと用紙を渡されたのですが、それを出すことで副業が
昼間の会社にわかってしまったらクビになります。用紙を出さずに自分で
年末に申告すれば大丈夫でしょうか?
夜の仕事は月平均5万くらいです。

Re:確定申告の用紙提出について

前提として、会社勤めの方が副業で年間20万円以下であれば申告不要です。

そして副業での収入に源泉税はひかれているのでしょうか?

ちょっと状況が分からない部分はありますが、確定申告した後、市役所に出向き、課税課の窓口で、「副業に関する住民税を普通徴収にしてください」と個別でお願いに行けば大丈夫です。

事業所得の赤字について

確定申告(白色申告)について質問です。

私は現在、営業所得と給与所得が両方あります。
営業所得は完全に赤字状態です。

質問1
この場合、『収入金額』の欄には受け取った金額(営業、給与とも)を書くことは分かるのですが、『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?
給与所得のほうは計算方法が書いてあるので分かったのですが、営業所得の方が計算方法がいまいちわかりません。
営業の収入金額から単純に経費を引いた額(赤字)を書けばいいのでしょうか?

質問2
そのまま赤字の金額を書くと『税金の計算』の欄の「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:事業所得の赤字について

はじめまして、さいたま市の新井山と申します。

1.所得金額の欄は、別紙の”収支内訳書”を作成した上でその結果の数字を記入します。
具体的には売上金額からその売り上げに係る経費を科目ごとに計算・記入しその差引を求めます。その結果赤字であればその金額を転記するわけです。

2.計算結果、課税される所得金額の欄が赤字になる場合は”0”記入です。どんなに赤字であっても所得金額がマイナスという考え方はありません。結果、給料で源泉徴収された税金が丸ごと還付される形になりそうですね。

兼業主婦の確定申告について

知人の代理で質問します。よろしくお願いいたします。

夫の扶養に入っている兼業主婦で、
源泉徴収済みの収入が150万程度あります。
経費等差し引いた純利益は、100万以下になります。

夫の扶養から外れたくないため、
「還付金は諦めて今年は確定申告をしない」と言います。
それまでは毎年欠かさず確定申告をしています。
マンションローン、子供ありの3人家族です。

【質問1】
確定申告しないことは違法になるのでしょうか?
違法の場合、どのような経緯でそれがわかり、どういう罰があるのでしょうか?

【質問2】
純利益が100万以下なので、きちんと確定申告しても扶養から外れないでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

Re:兼業主婦の確定申告について

1)個人で収入のある方は原則として確定申告をしなければなりません。そのうち一定範囲内であれば申告不要となるだけであり、当該案件の場合は明らかに申告する必要はあります。
国民の最大義務である納税を怠るわけですから、加算税、延滞税等の名目で行政処分を受けます。
2)収入は給料ではないのですね。であれば、純利益が38万円超えれば不要から外れます。給料であればご存じの通り103万円以内です。

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