全国の若くて頼れる税理士を今すぐ無料紹介いたします。
税理士の無料紹介窓口
土日祝も休まず受付けております

森税理士事務所

1 兵庫県 森税理士事務所
  会計・税務を入り口に、経営全般のアドバイスをさせて頂いています。 スポーツ商社の商社マンとして営業、生産管理から貿易実務等の経験 や ミズノ株式会社の管理部門での計数管理、コスト削減や税務調査対応の経験など、一般企業での経験が長く、企業内部の組織や意思決定のプロセスなどについても精通しています。 また、税務・会計の分野では、決算書や申告書の作成などの一般的な税務・会計に加えて、クリニック等の開業支援を中心に、早期の黒字化へ全力と取り組んできました。 税理士という立場に固執するのではなく、中小企業の社長にとって気軽に相談できる「かかりつけ医」としての役割を常に意識し、自分の専門分野以外については、連携する各専門家へスムーズに橋渡しをすることを心がけています。 また、顧問税理士がいるクライアントに対しては、顧問税理士はそのままで、経営計画を中心としてアドバイスするセカンドオピニオンサービスにも積極的に取り組んでいます。 スポーツ業界での経験をもとに、プロスポーツ選手の税務顧問にも力を入れています。 ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
職員人数 税理士1人 その他1人
所長の年齢 52歳
職員平均年齢 38歳
営業時間 9:00〜18:00 日曜・祝日休み
設立 平成24年4月
所属団体など 近畿税理士会 芦屋支部
顧問先 製造業、コンサルタント業、WEB制作等のIT関連及び不動産業等の個人事業
料金 顧問料は月額8,400円から(詳細は面談にて)
対応地域について 神戸 大阪 徳島
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 森税理士事務所
住所 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目20-29 ノアルージュ201号
アクセス方法 住吉駅徒歩6分


森税理士事務所の税金相談履歴

定年後の住宅ローン

宜しくお願いします。
60歳定年を6月に迎えますが、2年前にローンで1850万円の中古住宅を購入しました。当初は定年時に残金を一括返済予定でしたがローン減税がある間はローンを続けた方が有利かと思い質問させて頂きます。
今後の収入は
1本人の厚生年金61歳から1,539千円
2企業年金60歳から1,561千円
3妻は年金受給中413千円

質問1:61歳からの所得税は(1+2+3)×20%−427,500=275,100円でいいのでしょうか?

質問2:今年度の控除を受けようとした場合何月に一括返済すればよいですか?

以上、宜しくお願いします。

Re:定年後の住宅ローン

簡単ではございますが回答させて頂きます。

まず、今後の収入が下記の3件の場合。
1本人の厚生年金61歳から1,539千円
2企業年金60歳から1,561千円
3妻は年金受給中413千円

質問1への回答:
61歳からの所得税は(1+2)−(年金控除額)−(介護保険料+生命保険料控除+基礎控除)×税率となります。(奥様の年金は、奥様で計算するためご本人には関係ありません)
 年金の合計が約310万円になりますので、それに対する年金控除額は約195万円となります。
 そこから更に、健康保険料、介護保険料や生命保険料控除、基礎控除などを差し引くこととなりますので、恐らく所得税は数万円程度の範囲内かと思われます。


質問2への回答

住宅ローンの控除は年末の銀行残高がゼロの場合には、
全く受けることができません。

従いまして、平成25年(今年)の所得税において適用を受けたいのであれば、来年1月になってから返済されるのが良いでしょう。

以上簡単ではございますが、ご質問に対する回答とさせて頂きます。
少しでもご参考になれば幸いです。

法人成りした時の妻の立場

この度はこのような場を設けて頂きありがとうございます。

・自宅で開業していた小さなメンタルセラピーサロンを5月にコンサルタント業として法人成りする事にしました。
資本金100万で3期目からの黒字を目指しています。

・家族は私と4月に入籍する妻、6歳の娘2人です。

・妻には顧客対応やHP制作、経理関係を担当してもらう予定です。



質問1
妻は役員と従業員のどちらになるのでしょうか。


質問2
配偶者控除で妻の給料を103万円以下にするのと、毎月25万円などを給料にして所得を分散させるのと、どちらが節税になりますか?
また、これらは役員、従業員に関わらず自由に選択できるのでしょうか。



質問3
私と妻が加入できるのはどれでしょうか、また複数加入できますか?

・小規模企業共済
・中小企業退職金共済
・特定退職金共済制度



質問が多くなり大変申し訳ありません。
お答え頂ける範囲で構いませんので何卒よろしくお願い致します。

Re:法人成りした時の妻の立場

簡単ですがご回答させて頂きます。
質問1 妻は役員と従業員のどちらになるのでしょうか。
(回答)
奥様は従業員の立場が良いと思います。
税務署はまず、奥様を役員とみなしてきますので、
役員ではないことを主張できるように、下記の点に注意が必要です。
役員の肩書を与えず、経営にタッチさせない(従業員の給与や昇給額の決定などに関わらせない)従業員のみの業務をさせれば、従業員として取り扱われます。

質問2
配偶者控除で妻の給料を103万円以下にするのと、毎月25万円などを給料にして所得を分散させるのと、どちらが節税になりますか?
また、これらは役員、従業員に関わらず自由に選択できるのでしょうか。

(回答)
赤字のうちは給料を支給して所得分散する効果は薄いと思います。また、役員であれば給与の額は株主総会で一度決定するとその年度は同額が原則になります。

質問3
私と妻が加入できるのはどれでしょうか、また複数加入できますか?

・小規模企業共済
・中小企業退職金共済
・特定退職金共済制度

(回答)
複数の加入はできません。
役員の方は、全て加入できますが、従業員の方は
中小企業退職金共済、特定退職金共済のみになります。

以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです

贈与に関して

質問させていただきます。
普通養子縁組の場合実母から年間100万以下の贈与をしてもらった時申告は必要でしょうか。

Re:贈与に関して

簡単ですが回答させて頂きます。

通常であれば、実母も含めて他の者から年間110万円までの贈与については、贈与税はかからず、申告不要です。

ただし、今までに実母から受けた贈与について、相続時精算課税の適用を受けた場合には、今回の100万円も申告が必要になります。

以上ご参考になれば幸いです。

不動産取得税について

平成24年5月頃にアパートを建築しました。費用約1億円 土地は約20年前から所有していました。登記は既に済ませておりまた、不動産取得税申告書もすでに提出しているのに、いまだ納税の通知が届いていません。納税対象外なのでしょうか?教えていただけませんか。

以上

Re:不動産取得税について

簡単ですが回答させて頂きます。
不動産取得税については、各都道府県の担当者が、登記された台帳をもとに納付書を送ってきます。
時期等により前後しますが、通常3か月〜1年程度はかかるようです。
従いまして、もう少しお待ちになれば納付書が手元に届くと思います。
ご参考になれば幸いです。

納税未納金

・平成10〜14年8月頃までの約4年間の所得税をはじめ全ての税金を未納のまま今日に至ってます。当時、埼玉県に職場および住まいがありましたが、平成14年9月頃より転職先と共に住まいも東京都へと移住しました。以後、源泉徴収のため滞りは御座いません。
【質1】今年4月初旬より11年ぶりに埼玉県に移住することになりました。住民票転入手続きにより問題の未納税を一括返済指示があるのでしょうか?
【質2】ゆくゆくは自身事業をしたく準備を少しづつ進めておりますが、実行時期に銀行等に融資を願う事となります。その際、支障きたすことになるのでしょうか?

ご返答ご指示お願い致します。

Re:納税未納金

簡単ですがご回答させて頂きます。
未納額の請求等については、通常は、督促等がなくなってから5年経過にて徴収権が消滅します。
ご質問者様の場合には具体的にどうかご確認頂ければと思います。
また、銀行融資等につきましては、過去3年間の納税証明がキチンとしていれば、破産等していなければ、それ以前の納税についてはとくに問われることはないと思います。

以上簡単ですが参考になれば幸いです

よく検索されるキーワード

  • 株式公開支援|
  • 港区 会計事務所|
  • 税理士事務所|
  • 特別縁故者|
  • 滋賀 税理士|
  • 医療費控除|
  • 給与 税金|
  • サービス業|
  • 直系卑属|
  • 伊丹市 税理士|
  • 港区 税務相談|
  • 堀口会計|
  • 予定納税|
  • 決算書作成|
  • 岡山 税理士|
  • 飲食店 税理士|
  • 税理士 登録|
  • 税理士 西宮|
  • 税理士 武蔵野市|
  • 株式譲渡契約書|
  • 年調・社保算定|
  • 相続税 相談|
  • 資産運用|
  • 税理士 山梨|
  • 公証人|
  • 所得税|
  • 帳簿|
  • 事業承継|
  • 社会保険料|
  • 会社法|
  • 助成金|
  • 税理士 報酬額|
  • 相続放棄申述受理証明書|
  • 貸借対照表|

神戸税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。

よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

▲ページの先頭へ