36協定とは

36協定とは

36協定とは、労使協定の中のひとつで、読みは「さぶろく協定」です。
労働基準法第36条にあることから、このような名称で呼ばれています。

法定の労働時間を超える(1日8時間、週40時間)、
又は休日に労働をさせる場合には、
労使協定を結び、労働基準監督署に届けることが必要です。

もし、36協定を結ばず、
法定の労働時間を超える労働、又は休日出勤を行なった場合には、
法令の下に罰せられることがありますので、注意してください。

2007/2/5 月曜日