年度途中の開業の税金

今年8月から個人でお店を始めたのですが、
年の途中で開業した場合、その年の税金はどう計算するのでしょうか?

また、年の途中で開業したことによる、
メリット・デメリットはあるのでしょうか?

年の途中で開業した場合でも、それを1年分として計算します。
半年しか営業していないからといって、2倍にする必要はないです。

ただ、事業税の事業主控除(非課税枠みたいなもの)については、
実際の営業期間に応じて月割りしますのでご注意ください。

年の途中で開業しようが年初にしようが年末にしようが、
所得税でのメリット・デメリットはあまり考えられません。

しかし消費税については、
もし開業初年の売上が1000万円以下になるのであれば、
翌年も、その翌々年も消費税を納めなくてもよいので、
それを見越して逆算で開業年月日を決める方法もあります。

※売上がいくらあっても、開業初年とその翌年については消費税は納めなくてもいいことになっています。

ジェイシス税理士法人

2006/11/6 月曜日