開廃業届出書について

今回初めて店舗を持ち開業する予定です。

2010.6/1よりフリーランス独立し、活動してきたのですが、その際に開廃業届出書を提出していません。(所得は20万を超えており、昨年度は確定申告も行っています。)

しかし、2012.1~の開業の際には、開廃業届出書を提出する予定です。

その際の開業日の欄の記入は「2010.6.1」と「2012.1.1」のどちらを記入するべきなのでしょうか?

素人的な質問で申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

結論から申し上げますと「開業届」については、事業開始の年を昨年の日付(2010年6月1日)で提出すべきです。

実際に2010年度についてはフリーランスとして確定申告をされているとの事ですので、確定申告をした時点で税務署には「開業したもの」とみなされているはずですが、追って提出して下さい。

(補足事項)

なお、今回の「開業届」とは別に重要な点と致しましては大きくいえば下記の2点です。

1.「所得税の青色申告承認申請手続を前年に行っているかどうか?」

個人事業主が「青色申告」を行いたい場合には、所得税の青色申告承認申請手続を行わなければなりません。

この手続(書類の提出)期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合等には、その事業開始等の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

この手続が行われていない場合、今回のケースでいくと、すでに提出期限を過ぎていますので、2011年度の確定申告については「白色申告」となります。2012年度以降の申告を「青色申告」で行いたい場合は2012年3月15日までに所得税の青色申告承認申請手続を行う必要があります。同時に「青色事業専従者給与に関する届出手続」なども必要に応じて手続する必要があります。

2.「課税売上が1,000万円を超えているかどうか?」

仮に2010年度の確定申告上の売上高(消費税込額)が1,000万円を超えている場合、2012年度以降は「消費税の課税業者」となり、所得税とは別に消費税を納付する義務が生じます。今回の冒頭の事業開始年月日は消費税の課税期間の算定などに重要な要素になります。

今回のケースの場合、事業開始年月日が2010年6月1日ですので、月割計算で「売上高÷7ヶ月」が142万8572円を超えている場合は、年間に換算すると1,000万円を超えることになり、課税業者となります。

課税業者となった場合には「消費税課税事業者選択届出手続」が必要です。

あわせて、業種によっては「消費税簡易課税制度選択届出手続」により、消費税の計算方式を「簡易課税」にしたほうが税額が有利になる場合もありますので検討が必要です。

山室雅三宗税理士事務所

2011/11/28 月曜日