謄本とは簡単にコピーでしょうか?

NPO法人登記時に理事の承諾書を一部しか作成しませんでした。
一部作成の場合は謄本を所轄庁に提出とあります。この謄本とはコピーと考えていいのしでしょうか?
基本的な事でお恥ずかしいばかりです。
宜しくお願いしいたします。

ご質問の件ですが、
「謄本」とは単なるコピーではありません。
作成方法は、
1.原本をコピーし、複数枚になるときは、ページの継ぎ目に割印をする。
2.そのコピーの最後のページに「このコピーは原本の写しに相違ありません」と記載し、理事長の実印を押します。

2011/8/12 金曜日