謄本とは簡単にコピーでしょうか?
NPO法人登記時に理事の承諾書を一部しか作成しませんでした。
一部作成の場合は謄本を所轄庁に提出とあります。この謄本とはコピーと考えていいのしでしょうか?
基本的な事でお恥ずかしいばかりです。
宜しくお願いしいたします。
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一部作成の場合は謄本を所轄庁に提出とあります。この謄本とはコピーと考えていいのしでしょうか?
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