夫の扶養内で個人事業の開業は出来ますか

はじめまして。
今年の4月から、夫の収入のプラスにと内職をはじめました。外に働きに出られれば一番手っ取り早いのでしょうが、心の病を抱えた子供、幼稚園の子供、体調の悪い母がいる為、外に働きに出る事が出来ずはじめた内職ですが、仕事じたい不安定で・・・
心の病の子供の為にと思い心理カウンセラーの資格を取得した事を生かすことは出来ないかと思い、メール専門のカウンセリングルームをHPを作成して始めることを考えました。
何から手を付ければ良いのか、どこに相談すれば良いのか判らず、インターネットで検索中、こちらのサイトに出会いました。
宜しく御願い致します。

質問1
夫の扶養のままで開業は可能なのでしょうか?

質問2
開業するにあたり、税務署に出す開業届けと青色申告の申請以外にしなくてはいけない公的手続きはありますか?
また、開業届けを出してからHPの公開をすべきなのでしょうか?

質問3
内職とメールカウンセリングルームを開業した場合、内職の収入は年末調整で、メールカウンセリングルームの収入は青色申告ですれば良いのでしょうか?(内職はいずれやめてメールカウンセリングだけにするつもりです。)

いろいろ大変ですね。
ご質問の件ですが、

質問1について
旦那さんの扶養(税務上)に該当するかどうかは合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
合計所得金額とはあなたの場合 内職の給与所得(?)の金額+メールカウンセリングの利益(収入-必要経費-青色申告特別控除)の金額になります。
メールカウンセリングの利益がいくらぐらいになるかという問題です。事業をしているから即扶養からはずれるわけではありません。
それから旦那さんの社会保険の被扶養者にもなられているなら、社会保険の扶養は年間収入(所得ではなく収入です)が130万円未満になっていますのでご注意ください。(会社に自ら申告しないとなかなかわからないものですが)

質問2について
許認可のあるお仕事ではなさそうですので税務署への届出だけでしょう。開業届は事業の開始日から1月以内ですが、遅れもペナルティーは何もないです。青色申告承認申請書をその年の3月15日(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合には業務を開始した日から2か月以内)に提出してください。
HPの公開日については、やはりその日が「業務開始日」となるでしょうが、上記のとおり届け出は「業務開始日」後でいいのでHPの公開後に手続してください。

質問3について
正確にいいますと内職は年末調整、確定申告で改めて内職とメールカウンセリングを合算して申告することになります。

メールカウンセリングが無事軌道に乗られますことをお祈りします。

及川小四郎税理士事務所

2011/7/21 木曜日

質問1

奥様の所得が38万円以下であれば、扶養になれます。
所得は給与の場合、収入から給与所得控除額を引いた金額、事業の場合には、収入から経費を引いた金額です。
これらを合計して38万円以下かどうかを判定します。

質問2

従業員を雇う予定がなければ他には必要ないと思われます。
開業届の提出と事業の開始のタイミングは気にする必要はありません。

質問3
内職の収入は年末調整になりますが、原則、確定申告時には、内職の収入分(給与所得)と事業所得のすべてをあわせて申告する必要があります。

2011/7/21 木曜日