個人開業について

今度、夫婦で自宅教室を開くことになりました。
同じ屋号で、夫婦それぞれのクラスがあります。
旦那はキッズ向けのクラスで、私はベビー向けのクラスです。

本当は、それぞれ開業届けを出してやる予定でしたが、お互い同じ屋号を気にいってしまったのと、同じ自宅で開催するのと、ベビークラスからキッズクラスへ移る方もいるとのことで、一緒にやることになりました。

そこで質問なんですが、旦那が事業主になり開業届けを出し、ベビークラスの収入も旦那の収入として申告するのは可能でしょうか?
経費もほぼ共有なので、それぞれ申告するとなると、分けるのが困難です。
青色申告届けを出す予定ですが、青色申告の場合、私を専従者とするという考えもありますが、私は別に正社員で仕事をしている傍らの教室開催になるので(仕事が休みの日の開催)、それなりに収入があり、そちらがメインなので専従者には該当しません。
ゆくゆくは今の仕事を辞め、教室1本でやっていきたいと思っています。
旦那は私のクラスの内容も把握しています。

ご回答よろしくお願いします。

ご主人の方でベビークラス・キッズクラスの両方の自宅教室を行うということで開業届を出すことは可能です。

貴方が現在のお仕事を辞めた後に、改めて青色専従者としてご主人から給与を得るという形にされてはいかがでしょうか。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/4 金曜日