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乾文彦税理士事務所

1 東京都 乾文彦税理士事務所
  東京練馬でオールラウンド税理士として活躍しております。 料金は最低水準、サービスは最高水準をモットーに「顧問先様の利益を第一」の精神で奮闘しております。 どんなことでも無料相談を毎日受けておりますので気軽にご質問ください。
所長の年齢 51歳
営業時間 年中無休いつでもご連絡ください
所属団体など 東京税理士会
顧問先 法人様、個人様、オールランドで対応します
料金 法人様 月額8000円〜     年額48000円〜 
対応地域について 全国
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 乾文彦税理士事務所
住所 東京都練馬区豊玉北5-18-10プリマヴェーラ1002
アクセス方法 西武池袋線・都営大江戸線「練馬駅」徒歩1分


乾文彦税理士事務所の税金相談履歴

年末調整について

父(定年退職後無職・後期高齢者)の扶養に入っております。
国保かつ国民年金です。

本籍は宮城県ですが、東京に一人暮らししています。被災の証明をいただいています。

現在、2社でアルバイトをしています。
収入の比率はA社80%B社20%です。
A社は2011年の5月、B社は2012年の2月から働き始めました。

昨日、A社で年末調整をするよう指示がありました。
今回計算するお給料は2012年の1月1日から12月31日の間に振り込まれたものと考えていいのでしょうか。

昨年はA社のみで、約64万円の収入だったため、何も考えず年末調整を行いました。

今年はすでに2社合計で103万円に近い額の収入がありました。
父の扶養のままでいたいのですが、そうなると103万円を1円でも超えないほうがいいのでしょうか?

また、年末調整に必要な書類を教えてください。B社の源泉徴収票は必ず必要なのでしょうか。

明後日に提出しなければならないので、お忙しいところ申し訳ございませんが、大至急ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re:年末調整について

初めまして練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

お父様は無職で国民年金のみ収入ということでありますが、それでもお父様の扶養に質問者様は入りたいということでしょうか?
もしそうであれば、お父様は既に税金のかからない状態であると思いますが・・なので扶養親族がいようがいまいが税額はゼロのように思います。

とにかく質問がございますのでお答えしますと
103万円は1円でも超えますと他の方の扶養には入れません。
次に年末調整の際にB社の源泉徴収票は必要ありません。ただし2社からの給与が有る場合、A社とB社の源泉徴収票を使い確定申告を行います。B社で高い率で源泉徴収されている(乙欄徴収といいます)場合は確定申告を行うことで税金が戻ることが考えられます。

ご不明なことがありましたら何なりとご質問ください。

住民税

住民税について質問です。

昨年の給与収入が2,974,316で保険が25,000でした。
区から届いた住民税は156,300でしたが、これは給料所得控除されていますか?
今年から会社の正社員になる為専門学校に入っており、その為収入が減りとても16万の住民税は払えません。(ただし収入が勤労学生枠を超えています)
仕事に行く交通費や学費(1,200,000)は経費として控除できますでしょうか?

その他で何か住民税を減らす方法はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re:住民税

初めまして練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

おそらく給与所得控除はされていると考えられます。
今回の場合、給与控除後の金額は約190万円でございます。
現在住民税の税率は一律10%となっております。

簡単に計算しますと
190万−33万−2万=約155万
155万×10%=15万5千円
です、おっしゃられた金額とほぼ合致しております。
区役所などから送られて来ました納税決定通知書などをご覧になれば記載されておりますのでご確認ください。

学費はH25年から経費に算入できますし、職場への交通費は自らが負担していれば今年も経費になります。
ただし、給与所得控除の金額より多い場合に、その超えた金額を控除できるというものですので、給与所得控除以内の金額は給与所得控除のみということになります。

死亡保険金にかかる税金について

●父が個人事業主でしたが、病気を患い、事業が続けられなくなり、自己破産をしました。
●父はそれまでも自分で県民共済、全労済の掛金を払っていましたが、自己破産後は払い続けることが難しく、伯父が代わりに支払ってくれていました。
●その後父がなくなり、死亡保険金を、相続人である自分が受け取る事になりました。

【質問】この場合、受け取った保険金はにはどのように税金がかかることになるのでしょうか?

Re:死亡保険金にかかる税金について

初めまして練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

このような場合はみなし相続財産として、相続税の対象となります。
ただ自己破産をされていることに鑑みますと、相続税がかかるほどの相続財産はないのではないかと思います。
最低でも法定相続人が1人いらっしゃれば6000万円までは無税でございます。
なので今回は税金のお支払も申告も必要ないというお答えをさせていただきます。

印紙の金額について

1千万円の借用書の印紙は、印紙金額表をみると、「1千万円以下は1万円」とあるので、1通につき1万円と思われます。
利子をつけて返す場合でも1通につき1万円の印紙で大丈夫でしょうか?
それとも利子をつけると1千万円を超えるから、1通につき2万円の印紙になりますか?

Re:印紙の金額について

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

印紙は1万円分で問題ございません。
今回は金銭消費貸借契約書なので、消費税は関係ございませんが、売買契約書でさえ消費税をきちんと分けて記載してあれば税抜きの金額で考えてよいこととなっています。

今回は当然、貸金額は1000万円ときちんと記載されていると思いますので1万円の印紙をお使いくださいませ。

海外留学費用をまとめて送金する際の贈与税について

現在アメリカの大学に留学している息子がおり、息子は自分名義のアメリカの銀行口座を持っています。
今までは、手数料が安い送金サービスを使い50万円単位で送金していましたが、来年3月からそのサービスが無くなり、手数料が高くなるため、まとめて数百万円単位で送金したいと考えています。

留学は2015/5(あと約2.5年)までの予定です。
年間の学費+生活費は、250万円くらいです。
息子の住民票は日本のままにしてあります。

このような条件だといくらくらいまでなら贈与税はかからないでしょうか?
例えば、卒業までの留学費用+αの700万円くらいを一括送金しても贈与税はかからないでしょうか?

Re:海外留学費用をまとめて送金する際の贈与税について

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

通常の学費や生活費の援助には贈与税はかかりません。
ここでの生活費や学費は以下のとおりです。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。」
何年分もまとめて渡すことを禁止とは言っておりませんので税法として、それを否定することは出来ないと言う解釈をしたいです。
ただあまりに多く預金として多く残ったり、不動産などを購入したりはいけないとしています。
合理的に何年分も渡す必要があり、金額も多額過ぎないのであれば問題ないと考えたいです。

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